第1条本会は、立命館大学スポーツ健康科学部・同研究科同窓会と称する。
第2条本会は、会員間の親睦と交流を深めるとともに、母校およびスポーツ健康科学部および大学院スポーツ健康科学研究科の発展に寄与することを目的とする。
第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.講演会など会員間の情報交流、ならびに教育・研究活動を促進する事業
- 2.会報発行、親睦会など会員間の親睦を深める事業
- 3.その他、幹事会が認めた事業
第4条本会は、次の会員をもって組織する。
- 1.立命館大学スポーツ健康科学部の卒業生
- 2.立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科の修了生または満期退学者
- 3.立命館大学スポーツ健康科学部または大学院スポーツ健康科学研究科に所属する教員または教員であった者
- 4.立命館大学スポーツ健康科学部事務室に所属する職員または職員であった者
- 5.その他幹事会が適当と認めた者
第5条本会は、次の役員をおく。
- 1.会 長 1名
- 2.副会長 1名
- 3.幹事長 1名
- 4.幹 事 若干名
- 5.事務幹事 1名
- 6.監査委員 2名
第6条本会の役員の任務と選出は次の通りとする。
- 1.会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は総会において選出する。
- 2.副会長は、会長を補佐し会務の運営にあたるとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。副会長は総会において選出する。
- 3.幹事長は、会長の指揮に従い、本会の日常業務の執行に関わり幹事を統括する。幹事長はスポーツ健康科学部の専任教員から総会で選出する。
- 4.幹事は、会長の指揮に従い幹事長を補佐して本会の日常業務を遂行する。幹事は、第4条第1号、2号の会員から計2名以上、同上第3号の会員から1名以上を総会で選出する。
- 5.事務幹事は幹事長の指揮に従い、事務を遂行する。事務幹事は総会において選出する。
- 6.監査委員は、本会の会計を監査し監査の結果を総会に報告する。監査委員は第4条第1号、2号の会員から計1名、同上第3号の会員から1名を総会で選出する。
第7条会長、副会長、幹事長、幹事、事務幹事、監査委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
第8条総会は、毎年1回以上開催する。幹事会が必要と判断したときは、臨時総会を開催することができる。
- 1.総会の開催は幹事会が決定し、会長が召集する。
- 2.総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第9条幹事会は、会長、副会長、幹事長、幹事、事務幹事をもって構成し、本会の業務を執行する。幹事会としての意思決定には出席者の過半数の同意を必要とする。
第10条本会の経費は、会費、および寄付金等をもってこれにあてる。
第11条本会の会費は、次のとおりとする。
終身会費:10,000円
第12条本会の会費徴収は学部の4回生時、博士課程前期課程の2回生時、博士課程後期課程の3回生時の何れかに一括納入するものとする。ただし、会費は学費の一部ではない。
第13条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条本会の脱会は、本人の意志により、幹事会に報告する。
第15条本会則の改廃は、幹事会の議を経て、総会の承認を得るものとする。
本会則は、2012年3月21日から施行する。